1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 経費の勘定項目について

経費の勘定項目について

    今年初めて白色申告を行うライター(個人事業主)です。
    収入は100以下と、扶養内のものではあります。

    かかった経費について、書籍は「図書新聞紙」、ソフトは「消耗品」といった形で帳簿をつけていますが、支払いが仕事用として開設した口座ではなく、プライベート口座からのクレジットカード引き落としとなっています。
    もし税務調査が行われた場合、プライベート口座の方を提示すれば問題ないでしょうか?
    仕事用の口座にまとめても、単に金額が移動するだけで、その後また生活費として引き落としたりするので、あまり意味がないと感じています(金額も1品物ずつではなく、クレカでまとめられた金額になりますし…)

    領収書やクレカ明細書を保管しておくのももちろんですが、このような状態でなにか違反することになりますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    夫名義のクレカで購入したものについても同様に、夫名義の口座を提示したので大丈夫でしょうか?

    事業専用クレカを用意すべきですが、現状ではこうするしかないと思います。したがって大丈夫です。

    • 回答日:2023/03/04
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    税務調査が行われた場合、プライベート口座の方を提示すれば問題ないでしょうか?

    問題ないです。
     
     
    領収書やクレカ明細書を保管しておくのももちろんですが、このような状態でなにか違反することになりますか?

    事業専用口座開設が望ましいですが、
    プライベート口座からのクレジットカード引き落としでも違反することにはなりません。

    • 回答日:2023/03/04
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます!

      税務調査が行われた場合、プライベート口座の提示で問題ないとのこと安心しました!

      すみません、もう1点、このプライベート口座ですが、夫名義のクレカで購入したものについても同様に、夫名義の口座を提示したので大丈夫でしょうか?

      投稿日:2023/03/04

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee