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個人事業主の不用品売却について

    会社員として給与を得つつ、開業届けを出し、副業で個人事業主として事業をしています。

    事業とは別のところで、家庭内の不用品が出た為、フリマアプリで不用品を販売(数千円)(継続的ではない)した場合、確定申告は必要でしょうか。

    必要な場合、仕訳もご教授頂けると嬉しいです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    家庭内の不用品が出た為、フリマアプリで不用品を販売(数千円)(継続的ではない)した場合、確定申告は必要でしょうか。

    確定申告は不要です。

    • 回答日:2023/03/04
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答頂きありがとうございました(^^)

      確定申告不要とのことで、理解しました。

      投稿日:2023/03/04

    • この回答が役にたった

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