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ゲーム配信の際の酔い止め薬は経費にできますか

    ゲーム配信者をしています。
    配信時に画面酔いをしてしまうので、酔い止め薬を飲んで配信しています。
    乗り物酔いはしないので完全に配信の際だけの服用で、自分としては事業用の薬として経費計上できると思っているのですが、認められるでしょうか。
    よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    配信のために必要なのであれば、経費になる可能性はあると思います。
    仮に税務調査等が入った場合には、個人事業者のプライベートでの使用ではなく、事業上の必要経費である旨を説明することになります。

    • 回答日:2023/03/06
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