外交員報酬は事業所得なので、青色申告であれば青色申告決算書、白色申告であれば収支内訳書をまず作成し、その結果を確定申告書に転記することになります。
ひな型はこちらからダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r04.htm
確定申告書等作成コーナーから作ると比較的わかりやすいかもしれません。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
この時期、お住まいの近くの税務署のHPを見ると無料相談会が開催されております。もしお時間が許すのであればそちらを利用するのも一案です。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023/03/06
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