固定資産台帳の割合について
はじめまして。
固定資産台帳を登録する際に、土地(例:3000万円)の持分は私1/3,妻2/3の場合、ただし、事業用土地としt、100%利用されています。
以下の理解は正しいでしょうか?
(1)固定資産台帳を登録する際に、全額を登録しますが、事業利用割合の項目に:1/3 (私の部分だけ)を記入すればOK
(2)取引を登録する時に、全額3000万円を登録する、割合の指定は不要
(3)妻の持分(固定資産)は特に登録する必要はなく、賃貸借として、事業用に使うことで明確すればOKです。
恐れ入りますが、以上の理解は、ただしいですか?
よろしくお願いいたします。
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ご質問ありがとうございます!
共有資産の代表者は質問者様でしょうか?奥様でしょうか?
※一般的には持ち分が多い奥様が代表者になります。
(1)代表者が奥様の場合は
持ち分のみ計上で大丈夫です(例では1000万円)
(2)取引は持ち分のみなので1000万円の土地を購入したとなります。
(3)奥様の持ち分土地を質問者様の事業用土地として使われるのであれば、
賃貸借としての使用で問題ありません。
なお、固定資産税の納税義務については、共有者全員に存在します(連帯納税義務)。
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- 回答日:2021/10/27
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共有は、所有権がその比率でありますので、共有持ち分だけを計上することになります。
奥様の持ち分が、事業用に利用されているので、賃貸借なら不動産収入が発生しますし、使用貸借なら、不動産収入は発生しませんね。
- 回答日:2021/10/25
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