メルカリの不用品販売について
メルカリの所得区分についてご教授ください。
現在サラリーマンとして給与所得があり、それとは別で過去に趣味で集めていたアニメグッズ(タペストリーやフィギュア等)や本(アニメイラスト本等)をメルカリで売却しています。その結果販売による収入が今年20万円を超える見込みです。
(質問1) 自分で調べた範囲では、1個30万円を超える骨董等を除く生活用動産は非課税とあり、使わなくなったゲームも生活用動産の例とされていました。個人的にはゲームが生活用動産に入るならアニメグッズ・本も生活用動産としても良いのかなと思いましたがこの点はいかがでしょうか。なお、出品しているものはすべて新品で購入したものですが、開封せずに新品として売却したものもあります。また、プレミアがつくことで売却価格が購入時の価格を上回っているものもあります。
(質問2)アニメグッズ等が生活用動産とみなされない場合、これによる所得は雑所得という認識で合っていますでしょうか。(もし一時所得として扱えるなら50万円の控除が受けられるからありがたいと思いまして)
また、総所得金額に算入する際は以下の式で計算するものと理解しておりますが、正しいでしょうか。(下記総所得算入額が20万円未満であれば確定申告不要の理解です)
『総所得算入額 = (メルカリでの売却額)ー(送料・メルカリからの出金手数料)ー(商品の取得時価格)』
(質問3)上記の総所得算入額の式の商品取得時価格について、当時は売却を考えていなかったため、領収書等購入時の価格を証明できるものがありません。その場合、購入額を0円として見積もるしかないのでしょうか。譲渡所得の場合、譲渡金額(この場合メルカリでの販売額)の5%を取得額とすることができると目にしましたが、これを適用できますでしょうか。
正直大した額でもないので税務調査の対象になるとは思いませんが、最近追徴のニュースがよく目に入り不安なため、ご回答いただけますと幸いです。
下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/06/09
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