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傷病手当をもらっている子供の扶養控除について

    別居している27歳の子供です。
    令和4年の一年間は傷病手当をもらっていました。
    扶養控除が受けられると聞いたのですが?
    確定申告には間に合うのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    扶養の対象年齢に上限はありませんし、傷病手当金については、非課税所得であり、所得税は課されません。
    年収が103万円(合計所得48万円+給与所得控除55万円)以下の場合、扶養控除対象になります。
    3月15日までに確定申告すれば受け付けてもらえます。

    • 回答日:2023/03/15
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