1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 傷病手当をもらっている子供の扶養控除について

傷病手当をもらっている子供の扶養控除について

    別居している27歳の子供です。
    令和4年の一年間は傷病手当をもらっていました。
    扶養控除が受けられると聞いたのですが?
    確定申告には間に合うのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    扶養の対象年齢に上限はありませんし、傷病手当金については、非課税所得であり、所得税は課されません。
    年収が103万円(合計所得48万円+給与所得控除55万円)以下の場合、扶養控除対象になります。
    3月15日までに確定申告すれば受け付けてもらえます。

    • 回答日:2023/03/15
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee