開業届の必要性ありますか?パートと業務委託の掛け持ち
【現在】
パート:月10万弱の収入
業務委託:月5万弱の収入
合計:月15万弱の収入(両方とも2023年から開始)
経費:現時点では電気代くらい
現在は主人の扶養に入っています。
この場合、
・開業届を提出し、確定申告を行う方がやはり良いのでしょうか。
・開業届を提出した場合は、扶養からは外れるという認識であっていますか。
ご回答ください。よろしくお願いします。
確定申告の要否については下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
- 回答日:2023/03/17
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社会保険料につきましては、扶養の範囲を超えた場合、自らで国民健康保険又は社会保険に加入する必要が出てきますのでご注意ください。
また副業の場合で、その副業が20万円未満でしたら原則、確定申告の必要はございません(他の所得区分がある場合を除く)。
- 回答日:2023/03/17
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103万円(合計所得48万円以下)を超えて扶養から外れることで、世帯主様は従来適用を受けることができた扶養控除(子供や両親など親族を養っている場合に受けることができる控除)という所得控除が受けることができなくなりますのでご留意ください。
扶養控除の詳細については、下記国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
- 回答日:2023/03/17
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こちら、「扶養」という定義についてご説明いたします。
扶養には、
「130万円の壁(給与収入の場合)」といわれる「社会保険の扶養」の論点(自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となります。)と、
「103万円の壁(給与収入の場合)」といわれる「所得税の扶養」の論点がございます。
- 回答日:2023/03/17
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