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自動車オークションでの売買の際のリサイクル料の扱いについて

    よろしくお願いします
    個人で自動車オークションから仕入れ、それをまたオークションで販売するという事業をしています(消費税の原則課税)

    この場合のリサイクル料の取り扱いを教えてください

    具体例(手数料は一旦無視します)
    オークションで本体価格10万円、リサイクル料8,000円の合計108,000円で購入

    その車を後日本体20万円、リサイクル料8,000円の合計208,000円で売却

    購入時の仕訳
    仕入100,000(課税仕入)/現金預金108,000
    仕入8,000(不課税?)
    →リサイクル料は不課税で良いのか

    売却時
    現金預金208,000/売上200,000(課税売上)
           /売上8,000(不課税?)

    →リサイクル料は不課税で良いのか

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    中古車にかかるリサイクル預託金の譲渡は金銭債権の譲渡として取扱われるため消費税非課税取引になります。
    従って、購入時は非課税仕入、売却時は非課税売上となります。
    この点、金銭債権の譲渡時の非課税売上への影響額は譲渡対価×5%という特殊な取扱いとなるためfreee上での税区分としては「有価譲渡」を選択していただければ良いかと思います。
    ※リサイクル預託金については預託金などの資産科目で処理することが一般的かと思います。

    • 回答日:2023/03/24
    • この回答が役にたった:3
    • ありがとうございます
      資産勘定で、とのことですが
      仕入用の車両だとしても預託金で処理したほうが良いでしょうか

      投稿日:2023/03/24

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    税理士法人ディレクション

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    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    すみません仕入用車両でしたね。仕入用なのであればご質問の会計処理で良いかと思います。

    • 回答日:2023/03/24
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

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