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フリマアプリでの確定申告について

    フリマアプリでトレーディングカードを60万で売却しました。売却した後に,30万を超える金額のものは確定申告が必要であり,更にサラリーマン,バイトなどの給与がある人は、20万以上だと確定申告が必要だと見たのですが,しなければいけないのでしょうか?

    贈与所得の50万の控除は、
    60万の売り上げー(買った金額+送料など)ー50万で20万円を超えなければいいという判断でよろしいのでしょうか?

    税理士法人CUBE

    税理士法人CUBE

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 広島県

    税理士(登録番号: 128479), 公認会計士(登録番号: 31637)

    いつもお世話になっております。
    税理士法人CUBEと申します。
    回答いたします。

    実際に確定申告が必要かどうかは、利益の額によって決まります。会社員など本業の給与所得がある人は年間20万円以上、給与所得がない人は48万円以上が確定申告のボーダーラインとなります。
    その上で、譲渡所得には最高50万円の控除枠があります。つまり、それを超えた利益が課税対象となり、その人の年収に応じた累進税率に基づき、所得税を課されます。
    ただし、同一年に同じような譲渡があった場合でも控除枠は50万円が限度です。
    この場合の譲渡所得は総合課税ですので、他の所得と合算して税額を算出することになりますことにご留意ください。
    また、趣味が高じてトレーディングカードの売買が複数回に及び、スポットの取引ではなく儲けを意図して行われたものであるというレベルにまで達した場合には雑所得に該当することになります。
    確定申告の対象外の人でも、住民税の申告は必要ですので、1月1日現在、住民票のある市区町村で住民税の申告を忘れないようにお願いいたします。

    • 回答日:2021/10/29
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    美術品なんかは譲渡所得になるので、60万円で売れるってことは、非課税の生活用動産ではなく、30万円超なので、それと同じ扱いのような気がしますね。

    売買を前提としたものなら、雑所得なんでしょうね。

    • 回答日:2021/10/28
    • この回答が役にたった:5
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    譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)-50万円

    で計算されますので、譲渡所得が20万円以下であれば、確定申告不要です。

    ただし、年末調整済の給与以外の所得が20万円以下の人は、確定申告は不要ですが、住民税(市・県民税)申告は必要です。

    • 回答日:2021/10/28
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      また、トレーディングカードの売買は譲渡所得と雑所得であればどちらに当たるのでしょうか?

      投稿日:2021/10/28

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