トレカ売却による利益計算の経費について。
近年トレーディングカードの資産的価値が高まり処分する際に譲渡所得の課税対象になる30万円を超える場合やいわゆる転売等で利益を出し課税対象になることが増えてきたように感じます。
その際の経費について、特に購入時にかかった費用(購入時の商品価格)について質問があります。
以下に例を記しますので回答頂けると幸いです。
トレーディングカードの販売形態のひとつであるボックス販売で1ボックスを1万円で購入。
1ボックスの中には個包装されているパックと呼ばれるものが10 パック入っておりさらに1パックの中には10 枚のカードがランダムに入っている。
1万円のボックスを購入した場合カードは100枚入手することになる。
その際二次市場で40万円で取引されているレアなカードが100枚のうち1枚入っていた。残り99枚は二次市場において無価値同等のカードだった。
1. この時40万円のカードを売却した際、経費として計上できる購入費は 1万円(1ボックスの価格)÷100(ボックスに入ってたカード総数)=100円 となるでしょうか。
2.もし40万円のカードと共に残りの無価値同等のカード99枚をセットにして40万円で売却した場合経費として計上できる購入費は1万円となるでしょうか。
3. 1や2が間違っている場合どのような計算になるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/07/11
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