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ポイントサイト経由での口座開設や資料請求などによる付与ポイントの扱いについて

    表題の件、ポイントサイト経由で銀行・証券口座の開設、資料請求などを行うことで、ポイントサイトより付与されるポイント(現金や電子マネーへの交換可能なポイント)を取得することは、雑所得に該当するのでしょうか。それとも、一時所得でしょうか。
    また、課税されるタイミングは、ポイントが付与されたタイミングになりますでしょうか。

    ※本業とは全く関係無いことが前提となります。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    銀行・証券口座の開設、資料請求などを行うことで、ポイントサイトより付与されるポイントは、役務提供の対価として付与されるポイントは対価性があるため雑所得となると考えます。
    課税されるべき所得としての認識時期はポイントの使用時であると考えます。

    • 回答日:2023/04/10
    • この回答が役にたった:3
    • ご回答ありがとうございます。
      内容理解いたしました。
      この度はご対応をありがとうございました。

      投稿日:2023/04/10

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    補足ですが、下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    ポイントを使って経費を支払った際の処理方法は?
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/115000002143

    • 回答日:2023/04/10
    • この回答が役にたった:1
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    補足ですが、下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
     
    『企業が提供するポイントプログラムの加入者 (個人)に係る所得税の課税関係について』
    税務大学校研究部教育官 上田正勝
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/01.pdf

    • 回答日:2023/04/10
    • この回答が役にたった:1
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