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社会保険料の未払について

給与の仕訳について質問があります。弊所は3月決算で、給与計算は3月締め・4月末払いです。給与は未払費用として計上する必要があるかと思いますが、社会保険料についても未払費用として計上する必要がありますでしょうか。

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ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR

社会保険料についても未払金を計上することは可能です。

  • 回答日:2023/04/11
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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

「会保険料の金額のうち、会社が負担すべき部分の金額は、その計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(法人税基本通達9-3-2)」とありますので、社会保険料についても未払計上することが可能です。

  • 回答日:2023/04/11
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