メルカリ運用による譲渡税について
現在メルカリにて不用品を売却していこうと思っております。
不用品のため営利目的ではありません。
とあるブランドのピアスを19万ほどで販売したいのですが、現在公式ショップでの販売価額が32万円ほどに上がっております。
30万以上の価額で譲渡税の対象になるとの事でしたが、この場合メルカリでの出品金額と、商品の現状価値どちらのことを指しますでしょうか?
また、購入時のレシートがないため経費として申請ができない状態です。
生活用品以外の貴金属については、1個の売却価額が30万円超の譲渡であれば、税金がかかります。
なお譲渡所得は、売却価額からメルカリ手数料、取得費などを差し引いて譲渡所得を計算します。
「取得費」が不明な場合は、譲渡金額のうち5%を「概算取得費」として計算することが可能です。
- 回答日:2023/04/18
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下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/06/09
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下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
- 回答日:2023/04/18
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