報酬支払い後に源泉徴収分を返金してほしいと言われた。
個人事業主をしております。
取引先より「源泉所得税が引かれていなかったため源泉徴収金額分を振り込んでほしい」と連絡を受けました。
既に悪定申告での処理が終わってしまっています。
どのように対応すれば良いのでしょうか?
売上高
→源泉徴収された所得税分だけ売上高過大計上
源泉徴収所得税額
→過少計上
になっていると思いますので、正しい申告をするべきとは思います。
当初申告より
納税額が増えるならば修正申告
納税額が減るならば更正の請求
になります
- 回答日:2023/04/20
- この回答が役にたった:1
詳細な回答をありがとうございます。
参考にさせていただきます。投稿日:2023/04/21
- この回答が役にたった
取引先に対して返金してあげるべきだとは思います。
- 回答日:2023/04/20
- この回答が役にたった:1
早速の回答ありがとうございます。
取引先に返金することはやぶさかではないのですが、既に確定申告が済んでいるため所得税と源泉徴収によって二重払いになると理解しています。(源泉所得税を引き忘れるという)先方のミスでこちらが損をするような事は避けたいのですが………投稿日:2023/04/20
早速の回答ありがとうございます。
取引先に返金することはやぶさかではないのですが、既に確定申告が済んでいるため所得税と源泉徴収によって二重払いになると理解しています。(源泉所得税を引き忘れるという)先方のミスでこちらが損をするような事はできれば避けたいのですが……投稿日:2023/04/20
- この回答が役にたった