1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 学生アルバイトの掛け持ちによる確定申告について

学生アルバイトの掛け持ちによる確定申告について

    ①例えば飲食店とコンビニバイトを掛け持ちして、合わせた年収が103万円以下なら、確定申告は不要ですか?

    ②もしこれが、飲食店と副業?と呼ばれているユーチューブやフリマアプリなどとの掛け持ちなら、たとえ合わせた年収が103万円以下でも、副業の年収が20万円以上なら確定申告が必要ということでしょうか?

    ③住民税も考慮して、合わせた年収が100万円以下になるようにバイトをすれば、確定申告などの難しい年末年始の手続きをする必要もなく、税金の面だけで考えると、親にバイトをしていることがバレることも恐らくないですよね?

    拙い文章ですがよろしくお願いします

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ①例えば飲食店とコンビニバイトを掛け持ちして、合わせた年収が103万円以下なら、確定申告は不要ですか?

    不要です。

    • 回答日:2023/05/07
    • この回答が役にたった:3
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ③住民税も考慮して、合わせた年収が100万円以下になるようにバイトをすれば、確定申告などの難しい年末年始の手続きをする必要もなく、税金の面だけで考えると、親にバイトをしていることがバレることも恐らくないですよね?

    バイトだけならば不要ですが、副業の年収は20万円以上なら確定申告が必要です。

    • 回答日:2023/05/07
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ②もしこれが、飲食店と副業?と呼ばれているユーチューブやフリマアプリなどとの掛け持ちなら、たとえ合わせた年収が103万円以下でも、副業の年収が20万円以上なら確定申告が必要ということでしょうか?

    下記をご参考になさっていただけましたら幸いです。

    ダブルワークは確定申告が必要?確定申告が必要かの判断方法と注意したいポイント
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/final-return-standard/

    • 回答日:2023/05/07
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee