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医療保険などを契約者以外が払った場合

    死亡保険金の場合、契約者と支払い者、受取人が違う場合
    相続税になるか、贈与税になるか所得税になるかという話がありますが

    医療保険等の場合にも同じでしょうか?
    具体的には、被保険者が奥さん、契約者も奥さん、受取人も奥さん、支払い者が旦那さんの場合
    なにか病気をしたら奥さんが保険金をもらえますが、これは贈与になりますか

    支払者と受益者が異なる場合、贈与税の対象となることが通常ですが、

    医療保険だと、そんなに高額な保険金ではないことから、贈与税の非課税限度内におさまるのでは、と思われます。

    また、相続税法1条の2に定める扶養義務者になるので、相続税法第21条の3の生活費の中に含まれるものと考えられますので、贈与税の対象にはならないとも言えます。

    • 回答日:2021/11/01
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