確定申告作成に関する税理士報酬が経費となるかについて
税理士に支払う報酬は基本的に全て経費となる認識だったのですが、
記帳代行料や決算書作成料は経費となるが、確定申告書作成料の金額は経費とならないとの指摘を相談した税理士の方から受けました。
過去の裁決があり、業務上必要のものではないため、経費にならないそうです。
また、税理士報酬の金額の内訳がない場合は、区分できていないということで全額経費にならないそうです。
事業上税理士に外注しているので、全額経費となると思っていたのですが、実際どうなんでしょうか?お願いします。
こんにちは、中谷会計事務所が回答いたします。
該当の裁決がどれかはわかりかねますが、裁決は個別の事情を含みますので一概には言えない部分もあります。
個人事業主や法人が、税理士に対して支払う記帳代行料、決算書作成料、確定申告書作成料は事業関連性があり経費に含めることが可能と考えます。
以後は推察になりますので、的外れであればご容赦ください。
法人の場合、代表者個人の確定申告も税理士へ依頼する場合がありますが、この確定申告書作成料は個人的な支出になるため法人、個人ともに経費にできないということは考えられます。
以上、お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/02
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ご質問ありがとうございます!
税金を納めるために申告の依頼をする税理士への報酬、
記帳代行料、決算書作成料、確定申告作成料は事業を営む上での必要な費用なので、経費として計上可能と考えます。
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- 回答日:2021/11/04
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まず、裁決なので、納税者が従うべき法令ではないことを前提とします。
税務書類の作成は、税理士法に定められた業務なので、有償であっても問題ないですね。無償でも問題ない扱いです。
事業上必要経費にならないのであれば、税務書類の作成料はゼロ円とする実務慣行ができているはずですね。そうすると、税理士は有償でやることができないので、仕事として成り立たなくなります。そうすると、それ以外の名目で回収しようとするから、記帳代行や決算料が、税理士のメインの仕事ということになります。その仕事は、税理士の独占業務ではないので、税理士以外でもできるので、税理士以外に頼んで、ゼロ円で税理士に頼むという実務慣行ができていることになるんじゃないかなと思います。競争原理が働くので。なんかおかしいですね。
ということは、仮定が間違っている可能性があるので、やっぱり、事業上の必要経費とならないと考えたところに間違いがあるんじゃないかなと思います。
税理士がその存在意義を自ら否定していることになることを言ってるんじゃないかなと思います。
個人事業主や法人の税務申告書類作成は、事業上の必要経費だと思いますけどね。
- 回答日:2021/11/01
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