青色申告の事業者が配偶者控除を受けられますか
質問宜しくお願い致します。
今年から飲食店(バー)を経営しております。確定申告は青色申告で行うよう申請書を出しました。
現在は夫の扶養に入っておりまして配偶者控除を受けております。
私は事業所得的に経費を引いておよそ年間90万円程の収入となる見込みです。
夫の年収が1200万円程ありまして、配偶者特別控除が受けられないとお聞きしました。
この場合は私自身は夫の扶養から外れる事はなくてよろしいのでしょうか。
また確定申告はやはり必要なのでしょうか。
さらに青色申告専従者給与で私の母に給料を支払っております。これも関係ございますでしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。
下記を参考になさってください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/wife/
- 回答日:2023/05/17
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ご返信ありがとうございます。
夫の収入が1000万円以下では無いので配偶者控除が受けられなく、更に扶養から外れてしまうという解釈でよろしいのでしょうか?
仮に私の所得の合計が48万円以下だと扶養から外れずに済むということでよろしいのでしょうか。
大変お手数ではございますが再度ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。投稿日:2023/05/18
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個人事業主として開業し、さらに「青色申告承認申請書」を税務署に提出し青色申告者になった場合でも、所得などの要件を満たしていれば配偶者の扶養に入ることができます。
- 回答日:2023/05/17
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下記も参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
- 回答日:2023/05/17
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控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm#:~:text=%E6%A6%82%E8%A6%81,%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%8C%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
- 回答日:2023/05/17
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