個人ボランティアのために稼いだお金の確定申告について
個人で保護猫ボランティアをしており、普段は会社員として働いています。
猫の避妊去勢手術代や治療費が結構かかるので、趣味で作成した小物を販売しようと思っています。
手術代や治療費が販売で得る代金を下回ることはないと思うので、足りない分は会社員としての給料からまかない、特に寄付などを募る予定はありません。
この場合、小物を作って販売した代金は副業とみなされて個人の収入扱いになるのでしょうか?
そうなった場合、「小物販売」と「ボランティア活動(活動経費−小物販売)」のどちらで確定申告すればよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
補足ですが下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/
- 回答日:2023/06/01
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ご質問ありがとうございます。
個人で趣味として作成した小物を販売する場合、それを副業とみなすことができます。販売代金は個人の収入として扱われ、確定申告が必要となります。但し、課税所得が20万円以下の場合は確定申告の必要はありません。
確定申告の際には、個人の収入として得た販売代金から小物作成のための経費を控除した課税所得で申告する必要があります。
したがって、「小物販売」で確定申告すべきといえます。
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- 回答日:2023/05/31
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