メルカリの確定申告について
2ヶ所で給与を貰っている場合確定申告必要だと思いますが
2ヶ所の給与所得+メルカリ赤字の場合メルカリ分は申告しなくても大丈夫ですか?
コメントありがとうございます。
これは利益があった場合ですよね?
↓
はい。その通りでございます。単なる情報とお考えいただければと思います。
- 回答日:2023/06/09
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2か所で給料をもらっていている場合、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。メルカリは雑所得と思われますので、赤字であればメルカリについては申告不要です。したがって、年末調整をされなかった給与の収入金額が20万円を超えた場合は、給与所得のみ申告が必要になります。
該当する国税庁のホームページを載せておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/01/1_06.htm
- 回答日:2023/05/17
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回答ありがとうございます。
ではメルカリが赤字の場合は
2ヶ所の給与分の確定申告だけでいいと言う解釈で大丈夫ということでいいですかね?
投稿日:2023/05/17
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下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/06/09
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コメントありがとうございます。
これは利益があった場合ですよね?投稿日:2023/06/09
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