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メルカリのトレカで確定申告について

    メルカリで1枚37万円のトレカを売った場合、確定申告は必要でしょうか?
    下のような文を見たのですがいまいち分からないです。

    不用品の売却は、非課税ですので、確定申告や住民税の申告は不要です。 ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものは、譲渡所得の課税対象です。 譲渡収入-取得費-特別控除額50万円=譲渡所得」

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    転売目的でない場合、1点当たりの売値が30万円以下のものは生活用動産となり非課税です。ただし年間50万円超の売却益がある場合は、確定申告が必要となります。(譲渡所得)

    また売買を継続的に行っていると、営利目的と考えられるので雑所得や事業所得となり、所得合計が20万円超の場合、確定申告が必要となります。(譲渡所得の基準とは別になります)

    • 回答日:2024/09/30
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    下記も参考になります。
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/09
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    補足となりますが下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm

    • 回答日:2023/05/19
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    補足ですが下記を参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2023/05/19
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    メルカリで1枚37万円のトレカの売却によって利益を得た場合は、通常、「譲渡所得」とみなされる可能性は少なくないと思います。
    なおこの「譲渡所得」には、1年間で50万円の特別控除がありますので、トレカの”売却益”が50万円を超えた分が課税対象となり、他の給与所得などと合算して総合課税の対象となります。
    この1枚だけの売却であれば確定申告が不要になるかもしれません。

    • 回答日:2023/05/19
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