期末決算確定後に法人税額に誤りが判明した場合の確定申告について
期末決算確定後に法人税額に誤りがあることが判明したため確定申告の際には正しい法人税額をもって申告しようと考えています。この際、本来なら決算書も正しいものに修正するところですが、連結子会社である故に決算書を修正することができません。この場合、確定申告で申告書と金額がずれてままの決算書を提出してもよろしいものでしょうか。宜しくお願い致します。
令和4年度の確定申告は本来の正しい税務調整で算定された正しい法人税額をもって行うが、同時に修正前の決算書を提出するという考えでよろしいでしょうか。
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その通りでございます。
- 回答日:2023/05/24
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ご回答ありがとうございます。当初申告です。確定申告では正しく法人税額が算定された当初の申告書と添付する決算書は修正前のものであることを承知致しました。大変助かりました。ありがとうございました。
投稿日:2023/05/24
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の際には正しい法人税額をもって申告しようと考えています。
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こちらは、当初申告ですか?
それとも、修正申告(もしくは減額更正の請求)でしょうか?
- 回答日:2023/05/24
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決算書修正はしません。
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Q.なぜ、今期の日付で修正仕訳を作成し、前期の修正申告を行うのですか?
申告書を提出して年度締めをした会計期間の帳簿はすでに確定されたものですので、年度を巻き戻して修正するということは行いません。法人税等の申告書は確定された決算書を基に作成することが定められているため、前年度の決算書を変えてはいけないこととされており、今年度の決算数値に反映させていくこととなります。
一方で、本来の前年度の課税金額は変わることになりますので、その内容を伝えるための修正申告を行う必要があります。
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https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/217964123--%E6%B3%95%E4%BA%BA-%E5%89%8D%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E4%BB%95%E8%A8%B3%E3%82%92%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99
- 回答日:2023/05/23
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ご回答ありがとうございます。
イメージは令和4年度期末決算が4月15日頃に締まり、その後株主総会までに、税務調整の誤りが見つかり、結果法人税額が誤っていたことが判明した。株主総会承認前なので計算書類も修正したいが、連結子会社の関係で修正できない。なので、令和4年度の確定申告は本来の正しい税務調整で算定された正しい法人税額をもって行うが、同時に修正前の決算書を提出するという考えでよろしいでしょうか。投稿日:2023/05/24
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