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他人に払ってもらった費用が経費になるかどうか

    よろしくおねがいします
    個人事業主をしています。

    例えば仕事で使うモノ100円を、友達に買ってもらったとします
    それは自分が払っていないわけですが、経費にすることは可能ですか?

    100円ぶんの贈与になる、というのはなんとなくわかります

    ご質問ありがとうございます!
     
    【結論】経費としては計上できますが、贈与税の対象となります。
    他人から無償で資産を譲り受けたという事実がある以上、贈与税の対象となってきます。
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    • 回答日:2021/11/04
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    基本的にもらったら、贈与税。
    事業に反映する場合は、もらったものを事業に、その時の時価で
    事業の経費とすることは、問題ないと思います。

    ただ、証拠の残し方が難しいですね。領収書があれば大丈夫な気がします。

    • 回答日:2021/11/03
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