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確定申告必要可否について

今年、開業届と青色申告申請書を提出しましたが経費等を差し引くと利益が20万円以下でした。
この場合確定申告は不要でしょうか。

主に派遣にて働いている為、派遣会社にて年末調整をするのみで良いでしょうか。

ご質問ありがとうございます!

結論
売上が20万円未満の場合では確定申告は不要になります。

説明
お勤めの派遣会社様が年末調整をすることになる場合には
ご質問を頂いた方の個人事業の利益が20万円未満であるため確定申告については不要となります。

この場合において、確定申告をしないことによって
青色申告の届出については取り消しなどの影響などはございません。

また、個人事業主の所得の集計期間は1月1日から12月31日までとなっております。
今後所得が増える場合などがあった場合においては青色申告の控除の規定の特典受けることができますが
その場合には確定申告をする必要がございます。
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  • 回答日:2021/11/04
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一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。

とありますので、青色申告の承認申請をしていても、確定申告しないことも認められているようです。確かに、青色申告をしなくても、青色申告の取り消し要件を構成しないようです。

一般的には、青色申告をしているときは、青色決算書と確定申告をするのが通常です。法令的には、そこまで求めていないようですね。

  • 回答日:2021/11/03
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