不用品売却後の確定申告について
自宅にある不用品(スマホとタブレット合計4台)を今年4月頃に2回に分けて買取をしてもらったところ、20万円超えてしまいました。買取証明書はウェブ上にあったかと思います。紙では手元にありません。
生活に使用する物の不用品であれば課税されないという情報を見かけますが、雑所得になり申告が必要だという意見も見ます。どちらが正しいのでしょうか。
売却したあとに情報を見れば見るほどわからず不安です。何らかの形で税金の申告が必要であれば、どのような内容で確定申告が必要でしょうか?現在働いています。
また今回の件に関しては、給与所得者、年金生活者、個人事業主などでも対応に違いはありますか?
まだ先の話ではありますが、ご回答いただければ幸いでございます。よろしくお願い申し上げます。
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ご質問ありがとうございます。
生活動産の譲渡による所得は非課税であるため、不用品買取で発生した副収入は、どれだけ大きな金額になっても基本的には譲渡所得として非課税となっています。但し、一点30万円以上の貴金属や美術品などの高額商品の売買により得た売上は、所得税の課税対象となります。
なお、今回の件に関しては、給与所得者、年金生活者、個人事業主などでも対応に違いはありません。
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- 回答日:2023/06/08
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給与所得者、年金生活者、個人事業主などでも対応に違いはありますか?
↓
ありません。
生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。
- 回答日:2023/06/08
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今回のケースでは、生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)
- 回答日:2023/06/08
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下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/06/18
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