30万を超過したトレーディングカードの売買による税金について
不用品であっても30万以上の売値になるものは税金が掛かるとの事ですが、
題名の通りトレカの場合についてです。
プロモーションカードという、カード自体を購入する訳ではなく大会や何かしらの懸賞で貰ったカードの売値が30万を越えた場合はこちらも税金の対象になるのでしょうか?
私が分からないポイントは以下の通りです。
・購入金額の計算が不明
→1枚のカードをお金で購入しているわけではないので確定申告が必要な場合はどのように計算すればいいのか?
(例えば、懸賞で当たる物の中には対象商品を〇〇円以上購入したレシートを送付する事で懸賞が当たるものもあります。)
・元々、売却しようと思って入手したわけではない
→ここが一番重要で、コレクション目的で入手したため、元々は売却を考えていませんでした。
そのため、レシートなどは一切保管しておりません。
上記、回答をお願いします。
下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/06/18
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補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
↓
たとえば1万円分のハガキで応募して、現金正価300万円の車が当選したとすると、課税対象の金額はこのようになります。
(300万円(現金正価)×0.6-1万円(必要経費)-50万円(特別控除))×0.5=64.5万円
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/prize/
- 回答日:2023/06/12
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補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/8481/
- 回答日:2023/06/12
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懸賞でもらったトレカを受け取った場合、それは「一時所得」となり、受け取った人に所得税が発生します。
通常の小売販売価額(現金正価)の60%相当額が一時所得として計算され、その1/2の額が課税対象です。この一時所得から特別控除50万円が控除されます。
- 回答日:2023/06/12
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直接当てはまるわけではありませんが、
年間に計67回にわたって中古品を販売していた事例において、国税不服審判所平成23年6月17日裁決は、その販売の回数、方法、態様等にかんがみると、生活用品としての時価相当額による売買の域を超えて、時価相当額を上回る付加価値付きの価額で販売する行為ということができるから、生活用動産の譲渡による所得を非課税とした趣旨にかんがみても、譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得に当たらない旨裁決している事例があります。
何回までなら大丈夫とか、何円までなら代という、具体的な数値基準を国税庁が明示しているわけでは無いことから、税務調査等での判断はケースバイケースになってしまうのが現状だと思われます。
- 回答日:2023/08/08
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