カードショップのクジで当たったトレーディングカードの売却について
一年ほど前にカードショップが販売していた単価1万円のオリジナルパックと言われるクジを30口購入しました。その時に当たったカードは保管していたのですが価値の高騰もあってその内の1枚をつい先日120万円で売却しました。
残りの29口の中には価値もつかないようなカードも含まれており、いわゆるハズレ賞のような物になっております。
このような場合に確定申告する際の経費として30万円を計上できるのでしょうか?それともクジ単価の1万円しか計上できないのでしょうか?
では残りの29口から出たハズレカードを数百円で買取してもらった場合はトータルの経費として計上することは可能でしょうか?
↓
はい。
それは可能でございます。
- 回答日:2023/06/16
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下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/06/18
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