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海外在住の予定がありますが源泉徴収されている報酬の確定申告

    はじめまして。
    仕事で海外に移住することになり、転出届も提出しました。
    日本ではフリーランスとして開業届を出して仕事をしており、その仕事は海外に行っても継続します。
    (廃業届は出していません)

    日本の会社側が源泉徴収をして報酬を出してくるのですが、確定申告は必要なのでしょうか?
    確定申告の必要はないとの情報もあるのですが、その場合は源泉徴収されっぱなし(還付はされない)という事になるのでしょうか?
    初歩的ですが宜しくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。



    給与所得者の方で国外転出を予定されている方へ

    所得税の確定申告をする必要のある給与所得者が、納税管理人の届出書を提出せず、国外転出する時までに確定申告書の提出及び納税をしなかった場合、納付すべき本税の額に応じ加算税及び延滞税がかかる場合があります。
     なお、滞納となった場合は、国外転出先において日本の税務当局及び国外転出先の税務当局から納税催告、勤務先等への調査、滞納処分を受けることがあります。

    給与所得者の方で国外転出を予定されている方は、国外転出前に、確定申告をする必要性の有無を確認し、必要な場合には、申告及び納税を済ませるか、納税管理人の届出書を提出してください。
    https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/kokugai/index.htm

    • 回答日:2023/06/21
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    準確定申告については、下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/2018/pdf/016.pdf

    • 回答日:2023/06/20
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    確定申告は必要です。

    納税管理人を選任しない場合では、1月1日から出国日までの所得について、出国までに準確定申告を行います。

    • 回答日:2023/06/20
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