トリプルワークの社会保険料と確定申告
①週20時間以上の職場+②週20時間未満の職場+③単発で月3〜5万の給与の職場でトリプルワークをして①で社会保険に入ったとすると、確定申告はする必要がありますか?
またその際、社会保険料はどのような計算になるでしょうか?
こんにちは、中谷会計事務所が回答いたします。
おそらく②③でも所得税が源泉徴収されていると思われますので確定申告をされて精算されるのが一般的です。
また、②③では社会保険の加入要件を満たさないと思われますので、その前提でご説明いたします。この場合、①での給与を基に社会保険料を計算することになります(②③の職場で社会保険の加入要件を満たすか否かはご確認ください)。
以上、お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/10
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
確定申告をしなくて良いレベルなら、しなくても良いと思いますが、一般的には、乙欄源泉があるので、還付のために確定申告する感じじゃないでしょうか?
- 回答日:2021/11/06
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