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副業時の税務申告について(会社にばれないようにする為)

山崎と申します。2023年3月に創業。6月に、役員報酬を20万円/月と会社の議事録を作成しました。務めている会社(千代田区)にばれず、副業で役員報酬を受け取りたいのですが、役員報酬を受け取り、麻布税務署から届いた「源泉所得税」の回答書に、支給額 20万円/月 と記載すると、務めている会社にばれてしまいますでしょうか? それとも副業がバレるリスクが発生するのは確定申告時でしょうか?

 ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

法人を設立して、法人で副業を行い、給与支給しないで内部留保すれば、副業バレリスクは軽減できますよ。

  • 回答日:2023/06/22
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副業が会社にバレてしますのは、「①社会保険」と「②住民税」にあります。詳細は以下のとおりですが、役員報酬で20万円をお受け取りになる場合は①社会保険の加入により、本業の会社にバレるかと思います。

①社会保険について
役員報酬を受け取ることとなると、社会保険への加入が義務になります。そうなると、サラリーマンで本業としている会社と自分の会社の2箇所から報酬をもらうことになり、「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出しなければなりません。
その届出に応じて、年金事務所は報酬額に応じた社会保険料の徴収金額を決定し、各事業所に通知します。すなわち、年金事務所が勝手に本業の会社に、「副業で社会保険に加入していますよ」と通知してしまいますので、そのタイミングでバレることになります。

②住民税について
住民税は、支払われた給与に対して市町村が住民税額を算出し、本業の会社に「住民税課税決定通知書」という形で、徴収住民税額を知らせます。
その住民税課税決定通知書には、本業及び副業を含めた合計所得額と住民税額が記載されているため、バレることになります。
ただし、住民税に関しては今期の確定申告の際に、普通徴収の手続きを取れば問題ありません。通常、サラリーマンとして会社に勤めている場合は、原則住民税は会社からの給与天引きとして徴収されます。これを「特別徴収」といいます。一方で、副業としての収入は、確定申告します。その際に、確定申告書第2表の「住民税に関する事項」の項目を「自分で納付(普通徴収)」に〇を入れます。これで、副業として得られた収入に対する住民税を「普通徴収」として納付できます。
気を付けるべきポイントとしては、市区町村によっては特別な理由がない限りは、原則特別徴収しか選択できない場合もありますので、ご自身のお住まいの市役所にご確認する必要があります。また、「自分で納付」に〇をつけたにもかかわらずに事務処理のミスで特別徴収になってしまったという事例もありますので、4月頃に税務署に電話して、普通徴収になっているかを確認すると確実です。

  • 回答日:2023/06/21
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