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年度途中で開業した場合の確定申告の仕方など

    年度途中に開業した場合、開業年度は売上が少なく確定申告をしなくて、次年度から確定申告する場合、初年度に揃えた備品などを経費に入れてもいいのでしょうか?

    家賃や電気代で家事按分をする場合、支払者は自分でなくてもいいのでしょうか?それとも自分が支払ったものだけでしょうか?

    ご質問ありがとうございます。

    まず、年度途中に開業されたということですが、1年以下であっても開業年度末に確定申告が必要となります。開業年度と次年度と合算した確定申告は認められません。
    初年度に購入した備品については、開業年度の経費としてしなければなりません。金額が多額で減価償却資産となるものは法定耐用年数で償却して費用処理(減価償却費)する必要があります。減価償却費は法定耐用年数の期間で次年度以降にも経費(費用)となります。
    家事按分については、支払者がご質問者様でなくとも可能であります。但し、開業した事業から支払者の方にお支払する形式をとる必要がございます。

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    • 回答日:2023/06/23
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    開業年度から確定申告は必要です。
    個人事業者である自身が負担していない家賃水道光熱費を経費計上するのはできません。

    • 回答日:2023/06/22
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