1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 夜職をしている大学生について、130万の壁

夜職をしている大学生について、130万の壁

    大学4年生です。夜職をしています。
    4月から社会人になるため、夜職は辞める予定です。親にも話してあり、扶養から抜いてもらっています。そこで、いくつか疑問に思ったことがあるので回答よろしくお願いします。

    ①確定申告をする際、店からは個人事業主扱いになると聞きました。青色、白色どちらの方がいいのでしょうか。また、勤労学生控除は受けられますか?
    ②親に130万は買えないようにして欲しいと言われました。(親は協会けんぽ)なので、11月に夜職をやめようと考えています。12、1、2、3月も夜職をやっていた場合、個人事業主としての確定申告になるので、社会人になった後また自分で確定申告に行かなくてはならないのでしょうか。また、年金や保険料など払うのはいつからいつまでになるのでしょうか。
    ③130万を超えた場合、国民保険に加入することになりますが、社会人になった時に会社の保険にはいることはできるのでしょうか。
    ④勤め先夜職をしていたことはにバレますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ④勤め先夜職をしていたことはにバレますか?

    過去質問回答もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://advisors-freee.jp/qa/tax/335

    • 回答日:2023/06/23
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ④勤め先夜職をしていたことはにバレますか?

    絶対にばれないとは言い切れませんが下記をご参考になさっていただけましたら幸いです。

    副業が会社にバレない方法
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/6250/

    • 回答日:2023/06/23
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ③130万を超えた場合、国民保険に加入することになりますが、社会人になった時に会社の保険にはいることはできるのでしょうか。

    入ることができます。

    • 回答日:2023/06/23
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    年金や保険料など払うのはいつからいつまでになるのでしょうか。

    130万円を超えなければ親の扶養になるので、本人負担はありません。

    • 回答日:2023/06/23
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    12、1、2、3月も夜職をやっていた場合、個人事業主としての確定申告になるので、社会人になった後また自分で確定申告に行かなくてはならないのでしょうか。

    副業所得が20万円を超えなければ、確定申告不要です。20万円を超えたら確定申告必要です。
    副業の所得とは、「収入」から「必要経費」を差し引いた金額のことです。

    • 回答日:2023/06/23
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      11月にやめ、12、1、2、3月に昼職のアルバイトをしている場合でも同じでしょうか。

      投稿日:2023/06/23

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ①勤労学生控除は受けられますか?

    納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを勤労学生控除といいます。

    勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。

    (1)給与所得などの勤労による所得があること

    (2)合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること

    例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となります(令和元年分以前は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。)。


    (3)特定の学校の学生、生徒であること

    • 回答日:2023/06/23
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ①確定申告をする際、店からは個人事業主扱いになると聞きました。青色、白色どちらの方がいいのでしょうか。

    青色の方が手間はかかりますが、メリットはあります。
    なお、青色申告しようとする年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出しないといけません。

    • 回答日:2023/06/23
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      今年の3月15日までに申請書の提出が必要だったということでしょうか。

      投稿日:2023/06/23

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    社会保険関係に関する、具体的なご相談は全国健康保険協会支部にしてみると良いと思います。

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/sb7130/sbb7131/1762-620/

    • 回答日:2023/06/24
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ありがとうございます。
    11月にやめ、12、1、2、3月に昼職のアルバイトをしている場合でも同じでしょうか。

    昼のバイトの場合、給与所得に該当します。
    給与所得を算出する際、経費の代わりに「給与所得控除」が適用されます。給与収入から給与所得控除の額を差し引いた額が20万円以下であれば確定申告は不要です。

    • 回答日:2023/06/23
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    今年の3月15日までに申請書の提出が必要だったということでしょうか。

    青色申告する場合、その通りです。白色申告は可能です。

    提出時期ですが、
    青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。

    なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

    • 回答日:2023/06/23
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee