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メルカリ 確定申告について

    趣味で集めていたアニメグッズが不要になったのでメルカリで出品しています。今も人気のあるコンテンツのグッズのため、過去のもう手に入らないグッズは価値が高く購入時より高い金額で売れるものもあります。今現在15万円ほど売り上げました。このまま売り続けると20万円を超えてしまうのですが、超えた場合確定申告は必要なのでしょうか?色々調べてみたのですが、趣味で集めていたグッズを生活用動産としてよいのかわかりませんでした。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    このまま売却を続けても確定申告などの申告は必要ないという認識で大丈夫でしょうか?

    営利を目的として継続して譲渡に該当しなければ大丈夫と言いたいところですが、継続とは何回なのか?等具体的な基準が無いので税務リスクはゼロにはならないと思います。

    • 回答日:2023/06/24
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    生活用動産であっても、容易には手に入らないものを販売するという新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈されるリスクがあります。

    今回のご質問は、営利を目的として継続して譲渡には該当しないように思われました。

    • 回答日:2023/06/24
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    • 詳しく回答してくださりありがとうございます。
      1点30万を超える貴金属美術品は出品していないので、このまま売却を続けても確定申告などの申告は必要ないという認識で大丈夫でしょうか?
      二通りの解釈ができ、グレーゾーンではあるという点は理解しました。

      投稿日:2023/06/24

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    下記も参考になさっていただけましたら幸いです。

    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/24
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    生活用品等の不要品を売却と考えられると思います。
    不用品売却収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)
    また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。
    給与所得がある方:20万円を超える利益(所得)が生じた場合
    給与所得がない方:48万円を超える利益(所得)が生じた場合
    なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。

    • 回答日:2023/06/24
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