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税金

私は福岡の会社の経営者ですが東京の他会社よりアドバイザーという形で月に一度会議に出席してますがその際、先方の払出しの名目は交通費ということで月額8万円を個人名で領収証にサインしていただいてます。
その際、他案件もあるため自社において交通費及び宿泊費の旅費清算を別途しております。
この際、先方からいただいた8万円は私の手元に入る状況ですがその際、確定申告で申告すべきでしょうか?
よろしくお願いします。

ARDOR税理士事務所

ARDOR税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 東京都

税理士(登録番号: 151292), 公認会計士(登録番号: 41688)

実費を超える交通費の受領は収入になり、当該交通費の受領は貴社がアドバイザー契約していることに付随するものであるため、貴社において雑収入等に計上する必要がございます。また、受領した現金は会社の資産として計上いたします。
以上、ご参考になりますと幸いです。

  • 回答日:2023/06/27
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ご質問ありがとうございます。

ご質問者様が東京に出張時に他案件もあることから、貴社で出張時の経費を清算されているのであれば、いただいた8万円は収入として所得となります。
確定申告の必要性に関してですが、貴社で雑収入として処理するのであれば確定申告の必要性はありません。一方で、ご質問者様の手元に入るのであれば、個人として確定申告の必要があります。

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  • 回答日:2023/06/28
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