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生活用動産について

    1990年代のメジャーリーグのカードをフリマアプリで売却した場合、生活用動産の扱いになるんでしょうか?

    1枚500円ぐらいで売れて利益は300円ほどです

    ご質問ありがとうございます。

    古いメジャーリーグのカードをフリマアプリで売却するという今回ご提示された事例では生活用動産の扱いに該当します。

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    • 回答日:2023/07/02
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    土橋公認会計士税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    利益を求めて継続的に転売するわけではなく、スポットの不要品の処分であれば生活用動産でよろしいかと思います。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/06/28
    • この回答が役にたった:0
    • 昔に親が集めていたものを売却していると言った形です

      投稿日:2023/06/28

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