もらったものを売った時に得た代金の確定申告
質問です。
私の家に未開封のiphoneが5台ほどあります。
すべて、投資家の男性からのもらい物で私は一切使う予定がなく、売却したいのですが、
1台あたり20万で買い取りとなっているため、売却額が100万円になってしまいます。
自分で買ったわけではなく、すべてもらい物なのですが、これをもし売ってしまった場合、確定申告は必要になってしまいますでしょうか。
譲渡所得として所得税の対象となります。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)-50万円
が課税対象となります。
- 回答日:2023/06/30
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あまりうまく理解できておらず、、、
譲渡価額・・・渡した時点での価値
取得費・・・投資家の男性が私のためにiphoneを買う際に払った費用
譲渡費用・・・私にiphoneを渡すために発生した送料などという感じでしょうか、、、?
その場合だと、
譲渡価額・・・未使用なので220000円(?)
取得費・・・220000円
譲渡費用・・・手渡しでいただいたので0円譲渡所得の金額 = 220000円 - (220000円+ 0円)-50万円
=-500000円となってしまい、計算がよくわからなくなってしまいました。
頭がいい方ではないので、もう少しわかりやすく書いていただけるとたすかります、、、ごめんなさい投稿日:2023/06/30
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