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もらったものを売った時に得た代金の確定申告

    質問です。
    私の家に未開封のiphoneが5台ほどあります。
    すべて、投資家の男性からのもらい物で私は一切使う予定がなく、売却したいのですが、
    1台あたり20万で買い取りとなっているため、売却額が100万円になってしまいます。

    自分で買ったわけではなく、すべてもらい物なのですが、これをもし売ってしまった場合、確定申告は必要になってしまいますでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    譲渡所得として所得税の対象となります。
    譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)-50万円
    が課税対象となります。

    • 回答日:2023/06/30
    • この回答が役にたった:1
    • あまりうまく理解できておらず、、、

      譲渡価額・・・渡した時点での価値
      取得費・・・投資家の男性が私のためにiphoneを買う際に払った費用
      譲渡費用・・・私にiphoneを渡すために発生した送料など

      という感じでしょうか、、、?

      その場合だと、
      譲渡価額・・・未使用なので220000円(?)
      取得費・・・220000円
      譲渡費用・・・手渡しでいただいたので0円

      譲渡所得の金額 = 220000円 - (220000円+ 0円)-50万円
      =-500000円

      となってしまい、計算がよくわからなくなってしまいました。
      頭がいい方ではないので、もう少しわかりやすく書いていただけるとたすかります、、、ごめんなさい

      投稿日:2023/06/30

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    確定申告では、他の所得、例えば給与所得などと合計して、総所得金額を求め、これに所得税の税率を乗じて税額を計算します。

    • 回答日:2023/07/01
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    譲渡所得の金額 = 譲渡価額 100万円- (取得費5万円(※) + 譲渡費用0円)-50万円=45万円
    となります。
    ※購入価額が不明の場合には、譲渡による収入金額の5%相当額が取得価額となります。

    • 回答日:2023/06/30
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