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副業で個人事業主 青色申告赤字申請について

    初めまして。

    副業で事業を始め、一年目の確定申告の段階ではまだ収益が一切なく赤字の場合について質問です。開業届と青色申告承認申請書はすでに出しています。

    青色申告で赤字申請をすると住民税が下がり本業に副業がバレてしまうと思います。

    そこで副業の収入があるまでは赤字の申告などをしないで、収入が出てから過去の分の赤字申請を出すことは可能でしょうか?
    最悪それで控除を受けられなくても仕方がないと思っています。

    他にいい方法があれば教えていただきたいです。

    もしバレない方法がどうしてもない場合は、開業届と青色申告承認申請書を出した後でも、副業を一旦休止することで確定申告をしなくても大丈夫になりますでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    開業届と青色申告承認申請書を出した後でも、副業を一旦休止することで確定申告をしなくても大丈夫になりますでしょうか?

    一旦休止するまでの副業した部分については確定申告必要と考えます。

    • 回答日:2023/07/03
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    そこで副業の収入があるまでは赤字の申告などをしないで、収入が出てから過去の分の赤字申請を出すことは可能でしょうか?

    過去の分の赤字申請を出すことはできないと考えます。

    • 回答日:2023/07/03
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