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非居住者への賃料払い

    海外の非居住者より賃貸マンションを賃貸しております。現在は居住用に使用しておりますが、そこで個人事業を開業しようと考えております。この場合、源泉所得税はかかってきますでしょうか。

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    事業用に使用した場合、非居住者への賃料支払いは、原則、源泉徴収の対象となります。

    • 回答日:2023/07/06
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