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トレーディングカード売却に関する確定申告と住民税

    トレーディングカードの売却について困っています。
    病気になり数年前から無職です。
    2年ほど前から趣味としてトレーディングカードゲームをしていました。
    社会復帰の為に引退を決意し、プレイ用に使用していたカードと飾っていたカード全てを不用品として売却しました。
    複数の種類のカードゲームをしていたため、数ヶ月かけて複数の店舗で、複数回に分けて少しずつ売却しました。
    1枚30万を超えるような高額カードはありませんでしたが合計金額としては50万円を超えてるかと思います。

    ただカード売却に際し、税金がかかるのを知らず領収書やレシートは処分してしまい正確な合計金額がわからなくなってしまいました。
    確定申告ないし住民税の申告をしたいのですがどうしたらよいのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    トレーディングカード取得費が分からないときの取得費はトレカ売却金額の5%となります。
    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm

    • 回答日:2023/07/08
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    下記も参考になります。
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    国税庁
    『生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか』
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/07/08
    • この回答が役にたった:2
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    過去質問回答もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    『私物のコレクション品をメルカリで売却した場合の仕分けに関して』
    https://advisors-freee.jp/qa/accounting/6839

    • 回答日:2023/07/08
    • この回答が役にたった:1
    • 解答ありがとうございます。
      1枚で30万円を超えるカードがなかったという点と不用品ということから生活用動産として非課税になり確定申告も住民税も今回は不要という解釈で宜しいでしょうか?

      投稿日:2023/07/08

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