ウーバーの確定申告について
今年1〜4月まで飲食店でアルバイト、その後辞めて8月から今現在までウーバー専業で働いております。
収入は飲食店が約50万円、ウーバーでは所得40万程です。
仮にこのまま年を終えた場合確定申告は必要でしょうか?
確定申告する場合はウーバー+飲食店の合計額で申告するのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
中谷会計事務所が回答いたします。
ウーバーでの所得が48万円以下であれば所得税の申告は不要ですが、アルバイトの給与から所得税が源泉徴収されていた場合は確定申告をしたうえで所得税の還付を受けれる可能性があります。
なお、所得税の確定申告をしない場合でもお住まいの市区町村には住民税の申告が必要となりますのでご注意ください(所得税の確定申告をされる場合は住民税の申告は不要です)。
以上お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/11
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
飲食店は、給与収入50万円 給与所得0
ウーバーは、雑所得40万円
従って、基礎控除48万円以下の所得になりますので、申告不要です。
ただし、給与所得のときに源泉税が発生している場合は、
還付申告すれば、戻ってくるのでお得ですね。
- 回答日:2021/11/11
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