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確定申告をどうするかについて

株取引をしているのと自分の会社の株を売った収入もはいってくる予定。給料も発生します。不動産などを購入して会社を興すのか、何かビジネスをはじめて青色申告するのか、今年は白色申告にするのか悩んでいます。節税対策はありますか?

Pision 合同会計事務所

Pision 合同会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 130911)

ご質問の趣旨が、株式譲渡による所得が高額のため、何か対策がないか?をお尋ねされているとの前提で回答させていただきます。

株式譲渡によって得た所得は分離課税といい、給与や事業などの所得とは区分して税金が計算されます。
そのため、今年の確定申告では【株式譲渡で得た所得に係る税金+給与や事業などで得た所得に係る税金】が納付する税金になると思われます。
株式とは分離して計算されるため、給与や事業などの所得がいくら高額(またはマイナス)になったとしても、株式譲渡で得た利益に係る税金は変わりません。
会社を興す場合には、その利益には法人税等が課税されるので個人の税金に影響はありません。
結論としまして、新たなビジネスを始めることや、不動産を購入して会社を興すことによって株式譲渡の税金に影響を与えることはないということをご認識いただければと思います。

また、ふるさと納税やideco、小規模企業共済(加入条件あり)など、所得控除による節税対策もありますので、活用されるのも良いかと思います。

最後に、余談となりますが、アメリカがバイデン政権に変わり、株式譲渡益(キャピタルゲイン)課税の税率引き上げの動きがあります。アメリカが変わればその影響は世界的に広がり、日本にも影響はあると想定されます。現状は日本国でのキャピタルゲイン課税は、利益の多寡に関わらず低い税率(15%)となっていますが、前述に記載した通り、将来的には税率の引き上げが想定されるため、その前に譲渡することも一つの節税対策になるかもしれません。

※ご記載いただいている情報のみでの回答のため、特定口座や株式の種類等については考慮しておりませんのでご了承ください。

_______________________________

Pision合同会計事務所
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address:〒141-0022 東京都品川区東五反田3-17-4粕谷ビル3階
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  • 回答日:2021/08/19
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所沢のCHO・本間税理士事務所

所沢のCHO・本間税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 144671)

ご質問ありがとうございます。
自分の会社というのは上場会社の株でしょうか。
株取引は上場か非上場かで税務上の取り扱いが変わります。
所得税は御存知の通り超過累進課税ですので、所得が上がれば上がるほどに税率が上がります。法人税は基本的には一定です。ですので、ある一定の所得のラインから法人の方が税金的には有利になるかと思います。ただ、税金面以外のメリットデメリットも考慮いただいたほうがよろしいかと思います。
青色申告については事業所得として認められる事業性が求められます。独立性、反復性、継続性、事業的規模などの条件をクリアする必要がありますのでご注意ください。

  • 回答日:2021/08/19
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荒井会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
節税対策のご相談ということですので、1つずつ回答させて頂きます。
【株取引】
上場株式の取引でしたらNISAのご利用がおすすめです。投資限度額がありますが換金の自由度も高く、売買益、配当等の利益に対する20.315%が非課税になるメリットがあります。
NISAでない取引について、損益を通算した結果が赤字の場合、確定申告をすることで赤字の繰越が可能となります。
【不動産事業】
不動産を購入して会社を興す場合には中古の不動産をご購入されると早期に償却を図れますので法人設立初期に多額の減価償却費を計上して節税が可能です。ただし適用される所得税率によって、法人と個人のどちらで事業を行った方が税金が有利になるのかが異なるため、一度税理士へご相談の上、シミュレーションをして頂いた方が良いかと思います。
【青色申告】
個人、法人ともに青色申告の方が、税金面で有利となります。現在、記帳等の要件については会計サービスを利用することでクリアしやすくなっておりますので、青色申告をして頂いた方がよろしいかと思います。
ただし不動産所得については、事業規模の要件がございますので、ご注意下さい。
【その他の節税】
所得税については、事業所得や株式の譲渡所得を削減する以外にも、所得控除や税額控除を利用して頂くことで節税をすることも可能です。

  • 回答日:2021/08/25
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