副業の住民税について
副業でバイトをやっていますが常勤先にバレたら解雇されてしまいます、、、
2つご質問させていただきたいです
1つは、確定申告をしたらその所得に基づいた住民税の金額が常勤先に伝わると思いますが、その際、所得の種類は伝わっているのでしょうか?
もう1つはバイトを給与所得以外の所得と言うなれば嘘を付いて常勤先に申告し、そちらで特別徴収だから常勤先では普通徴収に切替えて欲しいと申し出るのはやはり不自然でしょうか
稚拙な質問で申し訳ないですが教えていただきたいです。宜しくお願い致します。
中谷会計事務所が回答いたします。
副業の給与を確定申告すると翌年、常勤先にはこの分も給与所得として合算されて通知されますので、副業がバレる可能性はあります。
常勤先の雇用が継続する限り特別徴収から普通徴収に切り替えることは基本的にできません。
以上お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/12
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副業の収入が20万以下の場合確定申告する必要ありませんが、その場合も住民税は支払うためどちらにしろバレますでしょうか?
それと例外的に常勤先で普通徴収に切り替える理由をこじつけでも良いのでご教授いただけないでしょうか投稿日:2021/11/12
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はい、ご認識のとおり所得税の確定申告が不要な場合でも住民税の申告は必要になりますので、副業がバレる可能性はあります。
また、雇用を継続しながら特別徴収から普通徴収に切り替える理由としては、①毎月の給与が少なく住民税が引けなかったり、②給与の支払いが毎月ない場合などが考えられます。いずれにしましても切替の手続きは常勤先が行うことになるので常勤先の判断が必要になります。
- 回答日:2021/11/12
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
特別徴収通知書をみてみると、通知内容がわかりますので、まずそこで確認ですね。
公務員でない限り、
副業の3要件を満たしている限り、解雇はできないです。
1 事業時間内にやらない
2 事業内容のことをやらない(企業秘密を利用しない)
3 業務に支障をきたさない
裁判例がありますので、不当解雇で勝訴することが通常です。
- 回答日:2021/11/12
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