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扶養の計算について

    扶養の計算の参考にさせていただきたいのですが、12月分の給与が1月支給の場合、こちらは23年の所得になりますでしょうか。もしくは、支給される24年の所得になりますでしょうか。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    給与は支給された年の所得になりますので、24年1月支給の給与は24年の所得になります。

    • 回答日:2023/07/18
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    給与の収入の計上時期については、決まりがあります。
    国税庁のホームページを載せておきます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2509.htm

    • 回答日:2023/07/19
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