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確定申告について(一次所得)

    私はサラリーマンで趣味で競馬をしているのです。
    馬券の収入が年間10万円も行かないものです。
    今年セルフメディケーション税制の確定申告をする予定なのですが以下の質問をさせていただきたいです。

    ①このような一時所得の基礎控除額未満の収入は確定申告の用紙に記入する必要があるのか。
    つまり、確定申告のいらない場合の収入については記入する必要があるのか。

    ②株主配当金を受け取っている場合、①と同じように書く必要があるのか。

    拙い文章で申し訳ありませんがお力添え、よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    株の配当金を確定申告する方法については
    下記をご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://keiei.freee.co.jp/articles/p0100201

    • 回答日:2023/07/21
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    馬券の払戻⾦の一時所得の計算は下記をご参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/pdf/001.pdf
     
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/xlsx/003.xlsx

    • 回答日:2023/07/21
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    ②株主配当金を受け取っている場合、①と同じように書く必要があるのか。

    配当金は税制上配当所得に分類されます。配当金にかかる税金への課税方法には以下の3種類のケースがあります。
    1) 確定申告をしない場合(源泉分離課税) 税金は、配当金受け取り時に源泉徴収される20.315%だけです。
    2) 確定申告をして総合課税とする場合 税金は、他の所得と合算して、課税所得金額に応じた税率を掛けた金額になります。 この場合、配当控除を受けられます。
    3) 確定申告をして申告分離課税とする場合

    • 回答日:2023/07/21
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    ①このような一時所得の基礎控除額未満の収入は確定申告の用紙に記入する必要があるのか。
    つまり、確定申告のいらない場合の収入については記入する必要があるのか。

    馬券の収入が年間10万円も行かないのであれば確定申告不要です。
    払戻金が「一時所得」の場合、他の一時所得(特別控除前)との合計額が90万円を超えない限り確定申告不要です。

    • 回答日:2023/07/21
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました!
      不安が解消されたと思います。

      投稿日:2023/07/21

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