再度 お聞きしたいことがあります。
自分は三年程前からポケカを買っていて、今年に入りコレクションの1部と
使わないカードを売却して
トータルで15回程売却を行い合計で50万円ほどの売却額になりました。
一回の売却額は3万円ほどで
高くても8万円に届くくらいです。
一回の売却額は30万を超えてはいないのですが、確定申告は必要なのでしょうか?また、15回程売却したため
これが転売目的に見なされてしまうのでしょうか?数が沢山あったため
売る回数も多くなってしまいました。
三年間トータルすると購入額(仕入れ額)
は売却額の50万よりもかかっていて
利益は無い状況です。
お聞きしたいことは
前に問い合わせした際に判例で67回程
の回数の販売を行うと生活用動産であっても非課税では無くなるとの事でしたが、
自分の場合は、その判例に基づくと
反復性や常習性や継続性も無いため
確定申告は必要ないのでしょうか?
そもそもが、利益を求めてはいないですが。
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三年間の購入額(仕入れ額)が売却額(50万円)よりも高く利益が出ていない状況の場合、確定申告の必要は無いと言えるでしょう。なぜなら、利益が出ていないからです。
しかしながら、税務上の観点からは、売買の取引を行っていること自体、またその取引記録を詳細に保管しておくことが重要です。将来的に税務調査等が行われた場合、適切な記録があることで問題が生じるリスクを軽減することができます。
- 回答日:2023/07/27
- この回答が役にたった:1
返信ありがとうございました。
とりあえず、覚えている範囲で
記録を書いていきたいと思います。投稿日:2023/07/27
- この回答が役にたった
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税法上、所得は経済的な利益であれば何でも課税対象となりますが、現在あなたが行っているポケカの売却に関しては、原則として「雑所得」に分類されます。確定申告の必要性に関しては、個々の事例によります。
ご質問者様が言及したように、一定数以上の取引を行うと継続的な事業活動とみなされる可能性がありますが、ご質問者様の行っている取引の数(15回)や規模(3万円〜8万円)では、一般的にはそのリスクは低いと考えられます。
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- 回答日:2023/07/27
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三年間トータルすると購入額(仕入れ額) は売却額の50万よりもかかっていて 利益は無い状況です。
↓
所得計算は3年間通算ではなく、単年度で計算します。各単年度でも利益が出ていなければ確定申告不要となります。
- 回答日:2023/07/27
- この回答が役にたった:1
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下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/07/30
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