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副業について

    副業(アルバイト)について、
    ダブルワークにより2つ以上の会社から給与をもらっていても、年末調整は1つの会社できないという点。本業の会社で行う年末調整では、副業の収入を含めない金額で所得税を計算しているため、個人で確定申告が必要であり、ここで所得税をダブルワーク分計算するのはわかりました。
    ただ、住民税の部分で、普通徴収に◯をした際、本業の住民税も4当分で払う形になるのでしょうか?
    それとも、本業分は会社から引き落としで、副業分は4当分になりますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    本業分の住民税は、会社員であれば特別徴収のままとなります。

    • 回答日:2023/07/27
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