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副業での個人事業主の車両減価償却

    現職を10月いっぱいで退職、開業届は8/1として8月に事業用車両を購入をする。この減価償却スタートを8月とした場合8-10月は給与所得のみで事業収入が少額であることで事業認定されずに副業扱いとされ減価償却額が否認されるリスクはあるか教えていただきたい。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    「事業所得」として申告した副業が「雑所得」となった判例

    実際に申告の修正が求められた事例から、事業所得と雑所得の区別の基準について考えて見ましょう。事例は、平成26年9月1日の裁決です。大学の准教授が執筆及び講演等の業務から生じた所得を「事業所得」として確定申告したところ認められず、「雑所得」と判断されました。

    所得税法第27条第1項及び所得税法施行令第63条に規定する「事業」については、その意義自体について一般的な定義規定を置いていないところ、その意味するところは、自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものであると解される。

    そして、ある所得が事業所得に当たるか否かを判断するに当たっては、当該所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じる所得か否かによって判断すべきであり、この場合において「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる活動といえるかどうかは、自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無、その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。

    参照:国税不服裁判所 (平成26年9月1日裁決)

    判例によると、

    自己の危険と計算において独立して行う業務か
    営利性と有償性を有しているか
    反復継続して遂行されて営まれているか
    社会的地位が客観的に認められているか
    が基準となっています。

    「自己の危険と計算において独立して営まれているか」については、事業主が商品を仕入れたり、経費をかけたり、労力を費やしたりしているかということです。

    また、一度だけ副業をしても、それは継続・反復とは言えません。さらに、売り上げが全くなく、社会一般で考えて「事業である」と考えられない場合も、同様です。

    この判例では、申請者がいつどこで営業を行ったのか、どのように経費を使ったかなどの記録が明確ではなく、「取材活動や営業活動の事実は認め難く、少なくとも企画遂行性に乏しい」と判断されました。また、継続・反復して行っているものの、執筆物の一覧やデータが残っておらず、「実際にこれらの内容の執筆を行ったことによる収入金額もないため、これらの内容の原稿を執筆していたとは認められない」と、事業所得ではなく、雑所得と判断されました。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/income/#content6

    • 回答日:2023/08/02
    • この回答が役にたった:1
    • 判例及びご丁寧な解説誠にありがとうございます。事業性の認定が認否のポイントになること理解しました。私の場合8月開業時は主に事務所費ほかの経費を計上、10月末で現職引退後は個人事業主としてのコンサルタント料、講師料が主になります。収入明細、調査費他の経費のエビデンスを整えて申告することにします。

      投稿日:2023/08/02

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    8-10月は給与所得のみで事業収入が少額であったとしても事業準備等を進めているのであれば、減価償却額が否認されるリスクは無いと考えます。

    • 回答日:2023/07/31
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    • ご回答ありがとうございました。
      結果として8-12分の減価償却費を計上することで事業損益は赤字となり、確定申告を行うことで1-10月の給与所得との損益通算により源泉徴収納税額の還付が行われる。という理解でよろしいでしょうか?

      投稿日:2023/08/01

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    ご回答ありがとうございました。
    結果として8-12分の減価償却費を計上することで事業損益は赤字となり、確定申告を行うことで1-10月の給与所得との損益通算により源泉徴収納税額の還付が行われる。という理解でよろしいでしょうか?

    副業が赤字だった場合、副業で稼いだ所得が“事業所得と認められていれば”、給与所得の金額から損失金額を控除でき、還付になります。

    • 回答日:2023/08/02
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    「給与所得のみで事業収入が少額であることで事業認定されずに副業扱いとされる」問題についてですが、副業であっても事業認定はされるため、減価償却額が否認されることは基本的にはありません。しかし、実際の事業収入や経費などを証明できる資料や記録をしっかりと保管しておくことは重要です。なぜなら、経費が所得を上回るなど経済的な合理性が問われる場合には税務調査等でふるいにかけられる可能性があるからです

    • 回答日:2023/08/01
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    開業届を提出した月をもって事業開始と認識されるため、あなたが8月に開業届を出した場合、その時点から事業として認識されます。したがって、8月以降に購入した事業用車両は、事業用資産として認識され、減価償却スタートを8月とすることが可能です。

    • 回答日:2023/08/01
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    青色申告承認申請書は提出されていますか?

    開業届と同時に提出する予定です。

    青色申告特別控除は、利益が生じた時に限り、適用可能な制度で、赤字の場合は節税効果を発揮しません。

    • 回答日:2023/08/01
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    青色申告承認申請書は提出されていますか?

    • 回答日:2023/08/01
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    • 開業届と同時に提出する予定です。

      投稿日:2023/08/01

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    8-10月は給与所得のみで事業収入が少額であるのであれば、節税の観点からも無理に早く償却による経費を取りにいく必要もないとも考えられます。

    • 回答日:2023/08/01
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    • ご回答ありがとうございます。
      1-10月は給与所得があります。本年度内の事業収入は少額ですが車両償却費計上により赤字となるので給与所得との損益通算で節税になるのではと考えています。そのため兼業期間は事業収入がないことで雑収入となり償却費否認、損益通算否認となるリスクがないかと懸念しています。

      投稿日:2023/08/01

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    無理をせず、11月開業で、それまでの経費は、開業費とし、減価償却は11月からというのでも良いのではないかと思います。

    • 回答日:2023/07/31
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