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青色申告で、非居住者だったときの収入の通帳記帳の記載が必要か?その場合、科目は何?

    青色申告で65万控除目指してます。

    弥生会計を使って申告しようと思いますが、口座の記帳の必要があり、下記の点悩んでます。

    実は年の途中で海外から日本に帰国し、住民票を戻しております。
    海外にいた頃は、日本国内からの仕事をリモートでしていました。
    恒久的施設も国内になく、ホームページのhtml作成という仕事だったので国内源泉所得にあたらず、居住国で税金を納めてました。

    それで、その通帳には、海外在住だった頃の給与の収入なども載ってます。

    もちろん、日本で確定申告する内容は、
    日本に戻って住民票入れてから以降の仕事(日本に戻って開業届出しました)の収入です。

    ただ、口座の記帳情報的には海外にいたときの収入も載ってます。

    その海外にいたときの国内源泉所得にあたらない収入部分の記帳は、青色申告上どのように処理したらいいのでしょうか?

    そもそも、海外にいたときの国内源泉所得にあたらない収入部分の記帳は青色申告で記載する必要ありますか?

    また、ある場合は科目的にはどうなりますか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    非居住者の時の国外源泉所得については、質問主様の仰る通り日本国内での申告は不要です。
    「国内での青色申告にあたって、青色決算書に載せる通帳に国外源泉所得の入金があるが、どうすればいいか」
    というご質問ですが、その部分については『事業主貸』として残高を合わせるようにします。

    • 回答日:2023/08/07
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございます。
      ただ、この通帳がかなりプライベートでも使っておりまして、非居住者から住民票を入れたあとは新しい通帳を持ちたいと思っております。

      それで、非居住者時に請求した報酬額が、振込は1ヶ月後なので、自分が住民票戻したあとに振り込まれます。

      このお金に関しては、国内源泉所得対象になってしまいますよね??

      このお金は古い口座に振り込まれる予定で、
      日本に戻って新しい口座を作って今後そちらで事業関連のお金は管理しようと思うんですが、

      古い口座に振り込まれた非居住者のときに請求して、住民票戻したあと振り込まれた国内源泉所得となりうる金額については、

      古い口座から、新しい口座に移して、「給与」という形で青色申告の記帳入力していいでしょうか?

      古い口座の記帳情報は出来るだけ、青色申告に載せずに、新しい口座の記帳情報として処理したいです

      お知恵を貸して頂けますと大変助かります

      投稿日:2023/08/07

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