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トレカの確定申告について

    トレーディングカードをコレクションしています。欲しいカードを購入するための資金として、フリマアプリでカードを販売する事があります。

    販売を継続的に行っているわけではありませんが、販売する際はそれなりの金額な販売となり、一度に行う複数枚の販売をまとめると20万円を超える金額となってしまっています。

    フリマアプリでの売買については、圧倒的に購入分の方が多く、転売目的ではなくコレクションの為利益はでていません。
    今後売ることも無いかと思います。

    ①販売時に所得が発生しているため、確定申告が必要となりますでしょうか?
    ②ほとんどの購入がフリマアプリですが、購入したもののスクリーンショット等でも確定申告の申請は可能でしょうか?

    ご確認よろしくお願いいたします。

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    ②ほとんどの購入がフリマアプリですが、購入したもののスクリーンショット等でも確定申告の申請は可能でしょうか?

    取得費用の証拠資料にはなると思います。

    • 回答日:2023/08/10
    • この回答が役にたった:1
    • 大変参考になりました。
      ありがとうございました。

      投稿日:2023/08/11

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    ①販売時に所得が発生しているため、確定申告が必要となりますでしょうか?

    不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。
    転売目的ではなくコレクションの為利益はでていないとのことで、年間通算しても利益出ていなければ確定申告不要です。

    • 回答日:2023/08/10
    • この回答が役にたった:1
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    >購入したもののスクリーンショット等でも確定申告の申請は可能でしょう>か?
    問題ないかと存じます

    ご参考として
    転売目的でない場合、1点当たりの売却益が30万円以下のものは生活用動産となり非課税です。ただし年間50万円超の売却益がある場合は、確定申告が必要となります。(譲渡所得)

    また売買を継続的に行っていると、営利目的と考えられるので雑所得や事業所得となり、所得合計が20万円超の場合、確定申告が必要となります。(譲渡所得の基準とは別になります)

    • 回答日:2024/09/30
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    実務上は生活用動産と課税の関係はグレーゾーンになりがちといえます。

    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた Tシャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。」
    出典:「生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか」
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―/明治大学大学院法務研究科 教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/10/28
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